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健康保険、介護保険料率改定のお知らせ
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協会けんぽの健康保険の保険料については、保険料が落ち込む一方、医療費の支出が増え、協会けんぽの財政は、非常に厳しい状況となっており、本年3月分の保険料(4月納付分)から大幅な引上げを行うこととなります。
健康保険料率について(例) |
| 健康保険料率 |
現行 |
平成22年3月分(4月納付分)〜 |
| 東京都 |
8.18% |
9.32% |
| 大阪府 |
8.22% |
9.38% |
| 福岡県 |
8.24% |
9.40% |
| ※ |
新料率につきましては、法人情報の「社会保険」の健康保険料率欄で、被保険者、事業主の料率に改定された料率の
1/2
を、被保険者、事業主欄に登録して下さい。 |
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(例)9.38%の場合 |
→ |
| 被保険者料率 |
46.900 |
| 事業主料率 |
46.900 | |
■特定保険料、基本保険料について
医療に係る保険料率(例えば9.38%)の場合、5.88%は、加入者の皆様のための給付等に充てる『基本保険料率』となり、3.50%は長寿医療制度支援金等に充てられる『特定保険料率』となります。被保険者負担分の保険料を徴収する際には、給与明細書等に特定保険料率及び基本保険料率の内訳を示すなど、特定保険料について、被保険者に周知いただきますようご理解とご協力をお願いします。(社会保険庁・全国健康保険協会) |
| ※ |
健康保険組合における保険料額等については、加入する健康保険組合へお問い合わせ下さい。 |
介護保険料率について
| 一般の被保険者 |
現行 |
平成22年3月分(4月納付分)〜 |
| 1.19% |
1.50% |
| ※ |
40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、健康保険料率に介護保険料率が加わります。 |
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新料率につきましては、法人情報の「社会保険」の介護保険料率欄で、被保険者、事業主の料率に改定された料率の
1/2 を、被保険者、事業主欄に登録して下さい。 |
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