健康保険、介護保険料率改定のお知らせ

 


 

 

1. 協会けんぽの健康保険の保険料については、保険料が落ち込む一方、医療費の支出が増え、協会けんぽの財政は、非常に厳しい状況となっており、本年3月分の保険料(4月納付分)から大幅な引上げを行うこととなります。


健康保険料率について(例)

健康保険料率 現行 平成22年3月分(4月納付分)〜
東京都 8.18% 9.32%
大阪府 8.22% 9.38%
福岡県 8.24% 9.40%


新料率につきましては、法人情報の「社会保険」の健康保険料率欄で、被保険者、事業主の料率に改定された料率の 1/2 を、被保険者、事業主欄に登録して下さい。



(例)9.38%の場合

被保険者料率 46.900
事業主料率 46.900



■特定保険料、基本保険料について
医療に係る保険料率(例えば9.38%)の場合、5.88%は、加入者の皆様のための給付等に充てる『基本保険料率』となり、3.50%は長寿医療制度支援金等に充てられる『特定保険料率』となります。被保険者負担分の保険料を徴収する際には、給与明細書等に特定保険料率及び基本保険料率の内訳を示すなど、特定保険料について、被保険者に周知いただきますようご理解とご協力をお願いします。(社会保険庁・全国健康保険協会)






健康保険組合における保険料額等については、加入する健康保険組合へお問い合わせ下さい。



介護保険料率について
一般の被保険者 現行 平成22年3月分(4月納付分)〜
1.19% 1.50%
40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、健康保険料率に介護保険料率が加わります。



新料率につきましては、法人情報の「社会保険」の介護保険料率欄で、被保険者、事業主の料率に改定された料率の 1/2 を、被保険者、事業主欄に登録して下さい。



1.50%の場合

被保険者料率 7.50
事業主料率 7.50