平成20年3月分保険料(平成20年4月30日納付期限分)から

介護保険料率が改正されます。

 


 

 

政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成20年3月分保険料(平成20年4月30日納付期限分)から 1.13% (現在は 1.23%) となります。
これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率  (8.2%) と合わせて、 9.33% (現在は 9.43%) となります。
(注)健康保険組合に加入されている方の保険料率は、別途加入されている健康保険組合にご確認下さい。

尚、詳しくは社会保険庁ホームページにてご確認下さい。

 

 

3月分保険料から 一般の被保険者の方は新しい保険料率により保険料を計算します。
(4月納付期限分)  

 

 

介護保険料率
(政府管掌)
改正前 改正後
12.3/1,000 11.3/1,000

 

 

※対応方法

 

    事業所情報の社会保険にて介護保険料率を変更してください。

 

 

★今回の改定を被保険者の皆様にお知らせするのに便利な

   <<給与明細書コメント表示システム>>

    を、アイティ給与のオプションとしてご用意しておりますので、

    まだ導入されていないご担当者様、是非この機会にご検討下さい。