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平成20年3月分保険料(平成20年4月30日納付期限分)から
介護保険料率が改正されます。
政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成20年3月分保険料(平成20年4月30日納付期限分)から
1.13% (現在は 1.23%)
となります。
これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率
(8.2%) と合わせて、 9.33% (現在は 9.43%)
となります。
(注)健康保険組合に加入されている方の保険料率は、別途加入されている健康保険組合にご確認下さい。
尚、詳しくは社会保険庁ホームページにてご確認下さい。
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3月分保険料から |
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一般の被保険者の方は新しい保険料率により保険料を計算します。 |
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(4月納付期限分) |
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介護保険料率
(政府管掌) |
改正前 |
改正後 |
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12.3/1,000 |
11.3/1,000 |
※対応方法
事業所情報の社会保険にて介護保険料率を変更してください。
★今回の改定を被保険者の皆様にお知らせするのに便利な
<<給与明細書コメント表示システム>>
を、アイティ給与のオプションとしてご用意しておりますので、
まだ導入されていないご担当者様、是非この機会にご検討下さい。
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