平成19年1月から『源泉徴収税額表』が変わります。

 


 

平成19年分の所得税から定率減税が廃止されることとなりました。

これに伴い、平成19年1月1日以後に支払うべき毎月(日)の給与や賞与の源泉徴収の際に使用する税額表が改められることとなりました。

詳しくは、国税局のホームページをご確認下さい。

 

適用開始

(平成19年1月1日)

 

平成18年

平成19年

所得税の

定率減税

 

所得税の10%相当額を控除

〔10%相当額が、12万5千円を
  超える場合は、12万5千円 〕

 

 

定率減税の適用はありません。
所得税の税率構造が

4段階から6段階になります。

 

 

給与の

源泉徴収

 

「平成18年1月以降分

源泉徴収税額表」を使用

  ↑

毎月(日)の給与等から源泉徴収

する税額が変更とされています。

 

年末調整時に

所得税の10%相当額(12万5千円を限度とします。)を控除します。

   ↓

   年末調整★

 

新税額表を使用

 

   ↑

毎月(日)の給与等から源泉徴収

する税額が変更となります。

 

定率減税はありません。

「年末調整のための所得税額の

速算表」が変更になります。

   ↓

   年末調整★

 

(1) 今回の改正により、定率控除が廃止されることとなりました。

この改正は、平成19年分の所得税から適用されます。

 

(2) 源泉徴収税額表の改正

毎月(日)の給与や賞与の源泉徴収の際に使用する「給与所得の源泉徴収税額表」(「月額表」、「日額表」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」)が平成19年1月1日以後に支払うべき給与や賞与の源泉徴収から改正されることになりました。

 

 

※ 新税額表は、本年10月中旬ごろ税務署に配備するほか、国税局のホームページに掲載

  される予定です。