平成18年7月1日から

健康保険法・厚生年金保険法の報酬の支払基礎日数が

17日以上に変わります。

 


 

 

●報酬の支払基礎日数の変更について

健康保険法・厚生年金保険法の報酬支払の基礎となった日数が平成18年7月1日より、

20日以上から17日以上となります。

よって、平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)については、4月・5月・6月の報酬支払の基礎となった日数に17日未満の月がある場合には、その月を除いて決定します。

また平成18年7月以降に行われる随時決定(月額変更届)については、昇(降)給等により、

固定的賃金の変動のあった月以降(平成18年4月以降)継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬支払の基礎となった日数が17日以上必要となります。

 

尚、詳しくは社会保険庁ホームページにてご確認下さい。

 

 

※対応方法

 

    平成18年6月中旬頃に弊社より改正版CDを送付させて頂きます。

    (年間保守契約ご加入者に限ります)