平成18年1月から『源泉徴収税額表』が変わります。

 


 

定率減税の額が引き下げられ、平成18年分以後の所得税から摘要されることとなりました。

これに伴い、平成18年1月1日以後に支払うべき毎月(日)の給与や賞与の源泉徴収の際に使用する税額表が、定率減税の額の引下げを織り込んだものに改められることとなりました。

詳しくは、国税局のホームページをご確認下さい。

 

適用開始

(平成18年1月1日)

 

平成17年

平成18年

所得税の

定率減税

 

所得税の20%相当額を控除

〔20%相当額が、25万円を
  超える場合は、25万円 〕

 

 

所得税の10%相当額を控除

〔10%相当額が、12万5千円を
  超える場合は、12万5千円 〕

 

 

給与の

源泉徴収

 

「平成17年4月 源泉徴収税額表」を使用

 

 

 

 

 

 

 

   年末調整★

 

新税額表を使用

   ↑

毎月(日)の給与等から源泉徴収

する税額が変更となります。

 

改年末調整時に

所得税額の10%相当額(12万5千円を限度とします。)を控除します。

   ↓

   年末調整★

 

(1)

「経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律」により、平成11年分以後の所得税については定率減額が実施されており、各年分の所得税額は、定率控除前の所得税額から定率控除額(定率控除前の所得税額の20%相当額で、最高25万円)を控除して求めることとされています。

また、毎月(日)の給与や賞与の源泉徴収の際に使用する源泉徴収税額表に対する源泉徴収税額の計算方法も定率減税を織り込んだものとなっています。

 

(2) 今回の改正により、定率控除額について、定率控除前の所得税額の10%相当額(最高12万5千円)とすることとされました。

この改正は、平成18年分以後の所得税について適用されます。

 

(3) 源泉徴収税額表の改正

毎月(日)の給与や賞与の源泉徴収の際に使用する「給与所得の源泉徴収税額表」(「月額表」、「日額表」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」)が平成18年1月1日以後に支払うべき給与や賞与の源泉徴収から改正されることになりました。

 

 

※ 新税額表は、本年10月中旬ごろ税務署に配備するほか、国税局のホームページに掲載

  される予定です。