平成17年4月1日から雇用保険料率が 引き上げられます。

 


 

雇用保険料率が平成17年 4月 1日から1,000分の2 引き上げられます。(平成17年 3月31日までは現行のまま据え置かれます。)

1,000分の2の引上げ分は、事業主の方、被保険者の方、それぞれ1,000分の1ずつの負担となり ます。

「一般保険料額表」 を用いた被保険者負担分の算出方法が廃止され、全て賃金額に被保険者負担分の保険料率を乗じて計算する原則的な方法になります。

事業主の方におかれましては、給与から控除する際には十分にご注意下さい。

  事業の種類 変更前 変更後 事業主 負担分 被保険者負担分
1 2及び3以外の事業 17.5/1000 19.5/1000 11.5/1000  8/1000
2

○土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、

  栽培、採取

   若しくは伐採の事業その他農林の事業
○動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは

  養殖の事業

   その他畜産、養蚕又は水産の事業
○清酒の製造の事業

19.5/1000 21.5/1000 12.5/1000  9/1000
3

土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、

破壊若しく解体又はその準備の事業

20.5/1000 22.5/1000 13.5/1000  9/1000