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平成16年度 年末調整の概要
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昨年に引き続き、定率減税が実施されます。 |
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配偶者特別控除のうち、
配偶者が控除対象配偶者に該当する場合に適用される部分
(配偶者控除と重複して控除される部分)については
本年分以後の所得税から適用がないこととされています。
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交通用具を使用している
給与所得者の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
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非課税額 |
(最高限度額) |
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改正前 |
片道35km以上 |
20,900円 |
100,000円 |
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改正後 |
片道35km〜45km未満 |
20,900円 |
100,000円 |
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片道45km以上 |
24,500円 |
100,000円 |
《平成16年4月1日以後の支払い分より》
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老年者控除が廃止されることになりました。
《平成17年1月1日以後に支払うべき給与又は賞与分より》
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(*) したがいまして、本年(平成16年)分の所得税に
ついては、これまでと同様の控除が受けられます。
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