平成16年度 年末調整の概要

 


 

 

昨年に引き続き、定率減税が実施されます。

 

 

配偶者特別控除のうち、

配偶者が控除対象配偶者に該当する場合に適用される部分

(配偶者控除と重複して控除される部分)については

本年分以後の所得税から適用がないこととされています。

 

 

交通用具を使用している

給与所得者の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

 

  非課税額 (最高限度額)
改正前 片道35km以上 20,900円 100,000円
改正後 片道35km〜45km未満 20,900円 100,000円
片道45km以上 24,500円 100,000円

《平成16年4月1日以後の支払い分より》     

 

 

老年者控除が廃止されることになりました。

《平成17年1月1日以後に支払うべき給与又は賞与分より》 (*)

(*) したがいまして、本年(平成16年)分の所得税に

    ついては、これまでと同様の控除が受けられます。