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◎事業主が社会保険事務所へ納める保険料の端数処理
事業主が社会保険事務所へ納める保険料は、被保険者ごと、標準報酬月額に保険料率をかけた額の合計金額です。その合計金額に端数が生じた場合、円未満の端数は切り捨てることになっています。(「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」による)
◎被保険者負担分の端数処理
保険料は、事業主と被保険者が半分ずつ負担して納めます。被保険者負担分に円未満の端数が生じる場合の端数処理は次のようになっています。(「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」による)
【被保険者負担分を給与から源泉徴収する場合】
50銭以下切り捨て、51銭以上切り上げ
【被保険者が被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合】
50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げ
(事業主と被保険者間で特約がある場合は特約に基づき端数処理することができます。)
[例]
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標準報酬月額 |
厚生年金保険料 |
被保険者負担額
(源泉徴収する場合) |
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全額 |
半額 |
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Aさん |
170,000円 |
23,687.80円 |
11,843.90円 |
11,844円 |
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Bさん |
220,000円 |
30,654.80円 |
15,327.40円 |
15,327円 |
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合計 |
54,342.60円 |
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社会保険事務所への納付額 |
54,342円 |
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