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平成15年4月1日からの社会保険改定の概要
●被保険者の一部負担割合が3割になります
70歳未満の被保険者の外来・入院、被扶養者の方の入院が2割から3割になり、被保険者・被扶養者も3割負担に統一されます。ただし、3歳未満の乳幼児は2割負担です。
●外来薬剤一部負担金が廃止されます
70歳未満の被保険者等が外来時に支払っていた薬剤費の一部負担がなくなります。(70歳以上の方については薬剤一部負担金はありません。)
●保険料に総報酬制が導入されます
総報酬制になると賞与についても、支給のつど事業主又は船舶所有者より被保険者ごとの届出が必要になり、個人ごとに賞与の額をもって標準賞与額(上限は1回あたり200万円[厚生年金保険は150万円]。同月に複数回支給の場合は合算。届出金額は千円未満を切り捨て)が決定され、毎月の報酬と同様の保険料率による保険料を賦課することになります。
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健康保険 |
船員保険 |
| 毎月の報酬 |
賞与 |
毎月の報酬 |
賞与 |
| 平成14年度まで |
8.5% |
1%(特別保険料) |
19.5% |
- |
| 平成15年度より |
8.2% |
8.2% |
18.7% |
18.7% |
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●介護保険第二号被保険者については、この料率に介護保険料率を上乗せした率を
報酬及び賞与に賦課します。
●厚生年金保険の保険料率についても、13.58%に見直しされます。
(船員保険にかかる厚生年金保険第三種の保険料率は14.96%です。)
■賞与が支払われた月の保険料は、毎月の報酬にかかる保険料と
賞与にかかる保険料が合算して告知されます。
■健康保険(厚生年金保険)においては、総報修制と併せ、
標準報酬月額の算定の時期が変更になります。
具体的には下記の通りです。
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| 平成14年度まで |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
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算定対象 |
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摘要⇒ |
| 平成15年度より |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
| 算定対象 |
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摘要⇒ |
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●任意継続被保険者期間が一律最長2年になります。
「55歳以上で退職した方が60歳まで最長5年間加入できる特例」が平成15年3月31日で廃止されます。ただし、平成15年3月31日前に任意継続被保険者の資格を取得している方は従前のとおりの取扱いです。
●被保険者資格喪失後の継続給付が廃止されます。
有効期限は最長平成15年3月31日までとなります。
船員の職務上傷病等による資格喪失後の継続給付は従前のとおりです。
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