10月1日から雇用保険料率が変わります。

 


 

現下の雇用失業情勢や雇用保険財政の状況にかんがみ、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第12条第5項のいわゆる弾力条項により、平成14年10月1日から雇用保険料率を1,000分の2 引き上げるとともに、保険料の追加徴収を行うこととなりました。1,000分の2の引上げ分は、事業主の方、被保険者の方、それぞれ1,000分の1ずつの負担となり、被保険者の方が負担すべき雇用保険料額を定める「一般保険料額表(別表)」も変更になります。事業主の方におかれましては、給与から控除する際には十分にご注意下さい。

  事業の種類 変更前 変更後
1 2及び3以外の事業 15.5/1000 17.5/1000
2

○土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取

   若しくは伐採の事業その他農林の事業
○動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業

   その他畜産、養蚕又は水産の事業
○清酒の製造の事業

17.5/1000 19.5/1000
3

土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、

破壊若しく解体又はその準備の事業

18.5/1000 20.5/1000